【適格請求書発行事業者登録番号について】
お客様各位
平素より当店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
適格請求書発行事業者登録番号につきましてお知らせいたします。
・2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入が予定され、
管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する
「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
弊社は課税事業者であり適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
登録番号:T-2011001054172
請求書・領収証等の記載への対応
・具体的な形式につきましては現状検討中でございますが、2023年10月1日の制度導入時には、
適格請求書の要件を満たす形での書類の発行をさせていただきます。
支払方法によって消費税額が変わる場合、どのくらい変わるかについて
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)に定める消費税の計算方法による端数処理の変更に伴い、ご購入時に表示される金額と実際のご請求金額で、1円から数円の差額が生じる場合がございます。
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